우츠노미야 겐지(宇都宮健兒, UTSUNOMIYA KENJI) 전 일본변호사연합회 회장

강제징용 문제와 관련해 일본 정부는 1965년 한일청구권협정 위반이라는 주장을 반복하고 있습니다. 일본 정부는 중국 피해자에게는 화해금을 지급했지만, 한국에는 피해금 지급을 막고 있는 상황입니다. 강제징용 문제는 어떻게 풀어야 할까요?

지금까지 일본 정부나 일본 최고재판소도 한일 청구권협정에 의해 개인의 손해배상청구권이 소멸되지 않았다고 해석해왔습니다.

예를 들어, 1991년 8월 27일 참의원 예산위원회에서 외무성의 야나이 슌지(柳井俊二) 조약국장(당시)은 “한일청구권협정에 의해 한일 양국이 국가로서 가지고 있는 외교보호권은 상호 포기했으나, 개인의 청구권은 소멸되지 않았다”라는 취지의 답변을 했습니다.

또한 일본의 최고재판소는 2007년 4월 27일, 중국인 강제동원 피해자가 일본기업인 니시마츠(西松)건설에 배상을 청구한 판결에서 중국과 배상관계 등에 대해 외교보호권은 포기되었으나, 피해자 개인 배상청구권에 대해서는 “청구권을 실체적으로 소멸시키는 것까지 의미하는 것이 아니라, 해당 청구권에 기초해 소구하는 권능을 상실시키는 것에 머무른다”라고 판단해, 강제동원 관련 기업 및 관계자에게 피해자에 대한 자발적 보상 노력을 촉구했습니다. 이러한 최고재판소 해석은 한국의 강제동원 피해자 배상청구권에도 당연히 적용되는 것이라 생각합니다.

중국인 강제동원문제에 관해서는 일본 기업이 소송을 계기로 사실과 책임을 인정하고 사죄하면서 강제동원 피해자들에게 화해금을 지급하였습니다.

따라서 일본 정부의 “강제동원 피해자문제는 1965년 한일청구권협정에 의해 완전하고 최종적으로 해결됐다”라는 주장은 완전히 잘못된 해석이라고 생각합니다. 일본 정부는 한일청구권 협정을 내세워 일본 기업의 해결을 위한 노력을 억제 및 방해하는 것이 아니라, 오히려 스스로 책임을 자각한 상태에서 한국 정부와 협력해 강제동원 문제의 진정한 해결을 위한 노력을 지원해야만 합니다.

또한 나치 독일에 의한 강제노동피해의 경우, 2000년 8월 독일 정부와 약 6400여개의 독일 기업이 ‘기억, 책임, 미래’기금을 창설해, 지금까지 약 100개국 166만명 이상에 대해 약 44억 유로(약 7200억엔)의 배상금을 지급해왔습니다. 이와 같은 독일 정부와 독일 기업의 노력이야말로 일본 정부나 일본 기업이 배워야 할 점이라고 생각합니다.

 

일본이 강제징용 등 문제를 해결하기 위해 강제 노동에 대해 사과하고 보상금을 지급한 독일의 방식을 취하지 않는 이유는 뭔가요?

일본 정부를 비롯한 일본 사회 전반에 걸쳐 전쟁 전의 침략전쟁, 식민지 지배에 대한 반성이 부족한 것이 최대의 요인이라고 생각합니다.

 

일본이 한국을 화이트리스트에서 제외한 후 한국에서는 일본제품 불매운동이 거세지고 있습니다. 한일 관계 회복을 위해 어떤 노력이 필요할까요?

일본 정부는 7월 4일, 불화수소 등 반도체 재료 3품목에 대해 수출규제를 강화함에 이어, 8월 2일에는 수출절차 간략화의 우대조치를 받는 대상국(‘화이트국가’)에서 한국을 제외하는 정령 개정을 각의 결정하였습니다.

일본 정부는 “한국의 수출관리나 운용이 불충분한 것을 우려한 운용 수정이다”라고 설명했으나, 일련의 과정을 살펴보면, 수출규제 조치가 강제동원 피해자 문제를 둘러싼 한국에 대한 보복조치라는 것은 명백합니다.

저는 강제동원 피해자문제는 인권침해를 받은 피해자의 구제를 최우선으로 고려해야만 한다고 생각합니다. 저는 한일 양국 정부가 경제문제나 정치문제와는 별개로, 인권침해를 받은 강제동원 피해자들의 피해 회복이라는 문제만을 놓고 서로 협력해야 한다고 생각합니다.

그리고 원래 강제동원 피해자문제에 대한 보복조치로서 시작된 일본 정부의 한국에 대한 수출규제 강화(‘화이트국가’에서의 제외)를 비롯해, 이에 대한 한국 정부의 일본에 대한 수출규제 강화, 한일군사정보포괄보호협정(GSOMIA)의 파기 결정 등은 양측 모두 철회해야 한다고 생각합니다.

 

강제징용 문제 해결에 일본 변호사들과 일본 시민단체의 도움이 큽니다. 2018년 대법원 판결에 대한 일본 내 반응은 어떠했습니까?

앞서 언급했듯 아베 신조 수상은 같은 해 10월 30일 중의원 본회의에서 강제동원 피해자의 청구권과 관련해 “1965년의 한일청구권협정 및 경제협력협정에 의해 완전하고 최종적으로 해결됐다”라고 했습니다.

반면 일본의 전후책임문제에 노력해온 변호사 9명은 ‘강제동원 피해자문제를 인권문제로서 받아들여, 일본 기업도 일본 정부도 진정한 해결을 위해 노력해야만 한다’라는 성명을 발표하였습니다. 이 성명은 공표를 기다리고 있었다는 듯이 일본 전국의 양심적인 변호사 및 연구자로부터 짧은 시간 동안 다수의 찬성을 얻어냈습니다.

또한 올해 4월 20일에는 일본변호사연합회 주최 및 대한변호사협회 공동 개최로, 도쿄에서 ‘전쟁 및 식민지 지배 하의 인권침해 회복과 평화 구축을 위하여’라는 제목의 심포지엄이 개최됐습니다.

 

소설 화차 속 변호사의 실제 모델인 회장님께서는 빈곤의 악순환 요인으로 고금리 문제를 지적하고, 30년 가까이 소비자금융규제법 강화를 위해 노력하신 것으로 알고 있습니다. 빈곤 문제 해결과 사회적 약자를 위해 어떤 활동을 하셨나요?

1970년대 후반부터 ‘사라킨(고금리 소비자 금융)’으로 인해 자살이나 야반도주, 강도 등 범죄가 증가했습니다. 또한 변호사회 법률상담센터에는 사라킨으로 인해 다중채무에 빠진 사람들의 상담이 늘어났습니다.

사라킨 사건을 담당하는 변호사가 없었기 때문에, 저는 도쿄변호사회 법률상담센터 담당 직원으로부터 부탁받아 사라킨 사건을 담당하게 됐습니다. 제 사무소에 사라킨 피해자 및 다중채무자의 상담이 쇄도하게 됐고, 저 혼자서는 대응할 수가 없어 1980년 2월 도쿄변호사회 법률상담센터 내에 ‘사라킨 사건 전문상담창구’를 개설하였습니다. 또한 입법운동이 필요하다고 생각해, 입법운동을 시작했습니다.

입법운동의 결과, 1983년 4월 28일에 ‘사라킨 규제법(대금업규제와 출자법 개정법)’이 성립됐고, 같은해 11월 1일부터 시행됐습니다. 그러나 ‘사라킨 규제법’은 금리규제나 과잉융자규제가 불충분했기 때문에, 다중채무문제는 이후 상공론문제, 일수금융문제, 불법사채금융문제, 위법연금담보금융문제 등으로 형태를 바꿔 사회 문제화 됐습니다. 이에 법개정운동에 박차를 가해 ‘상공론규제법(대금업규제법, 출자법, 이자제한법의 개정법. 1999년 12월 13일 성립, 2000년 6월 1일 시행)’을 비롯해 ‘일수 금융 규제법(대금업규제법, 출자법의 개정법. 2000년 5월 31일 성립, 2001년 1월 1일 시행)’ 등이 시행됐습니다.

 

변호사로서 중점을 두고 활동한 사안은 무엇인가요?

일본의 변호사법 제1조에는 ‘변호사의 사명’에 대하여 “변호사는 기본적 인권을 옹호하고, 사회정의를 실현하는 것을 사명으로 한다”라고 규정되어 있습니다.

유복한 사람이나 권력을 가지고 있는 사람은 기본적 인권을 스스로 지킬 수가 있습니다만, 사회적·경제적 약자나 사회적 소수자 대부분은 기본적 인권을 스스로 지킬 수 없는 것이 현실입니다. 따라서 저는 변호사가 기본적 인권의 옹호를 사명으로 한다는 것은, 변호사가 사회적 경제적 약자나 사회적 소수자와 같은 편이 되어야만 한다고 생각하여 변호사 활동을 해왔습니다.

 

우츠노미야 겐지(宇都宮健兒, UTSUNOMIYA KENJI) 주요 약력
전, 일본변호사연합회 회장
전, 도쿄변호사회 부회장
전, 일본변호사연합회 소비자 문제 대책위원회 위원장
전, 반(反) 빈곤 네트워크 대표

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<인터뷰 원문>

 

1.強制徴用問題に関して日本政府は、1965年の日韓請求権協定の違反という主張を繰り返しています。日本政府は、中国の被害者に対して和解金を支給したが、韓国の被害者に対しては支給していないのであります。強制徴用問題は、どのように解決すべきでしょうか。

これまで日本政府も日本の最高裁判所も、日韓請求権協定によ

っても個人の損害賠償請求権は消滅していないと解釈してきまし

た。たとえば、1991年8月27日の参議院予算委員会におい

て、外務省の柳井俊二条約局長(当時)は、「日韓請求権協定に

より日韓両国が国家として持っている外交保護権は相互に放棄し

たが、個人の請求権は消滅していない」という趣旨の答弁をして

います。

また、日本の最高裁判所は2007年4月27日、中国人強制

動員被害者が日本企業の西松建設に賠償を求めた判決で、中国と

の間の賠償関係等について外交保護権は放棄されたが、被害者個

人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させること

までを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権

能を失わせるにとどまる」と判断し、強制動員に関わった企業及

び関係者に対し、強制動員の被害者らに対し自発的な補償の努力

を促しています。この最高裁判決の後、西松建設は、強制動員被

害者との和解に応じています。この最高裁の解釈は、韓国の元徴

用工の賠償請求権についても、当然あてはあることになります。

なお、この最高裁の事件の控訴審である広島高等裁判所は、2

004年7月9日「外国人の加害行為によって被害を受けた者が

個人として加害者に対して有する損害賠償請求権は固有の権利で

あって、その属する国家が他の国家との間に締結した条約をもっ

て放棄させることは原則としてできない」として、加害企業であ

る西松建設に対し、強制動員被害者に対し、1人当たり550万

円の支払いを命じています。私は、この広島高裁の判決の方が最

高裁の判決より説得力があると考えています。

中国人強制動員問題に関しては、鹿島建設、西松建設、三菱マ

テリアルなどの日本企業が訴訟を契機に、事実と責任を認めて謝

罪し、強制動員被害者らに和解金を支払っています。

したがって、日本政府の「元徴用工問題・強制動員問題は19

65年の日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決してい

る。」「韓国大法院の判決は国際法違反」という主張は、全く誤

った解釈であると考えます。

私は、徴用工問題・強制動員問題の本質は、重大な人権侵害問

題であると考えています。そうであれば、何よりも被害者が納得

する解決内容であることが必要だと考えます。被害者が受け入れ

ることのできない国家間の合意は、いかなるものであれ真の解決

とはなり得ません。

強制動員問題に関しては、過酷な労働環境の下で朝鮮人労働者

を働かせた日本企業に賠償責任が発生するのは当然のことです

が、日本政府・日本国の責任も問題になります。なぜなら、強制

動員問題は、1910年の日韓併合後朝鮮半島を日本の植民地と

し、日中戦争・アジア太平洋戦争が拡大し、日本政府による戦時

体制下の労働力確保政策が実施される中で発生した問題であるか

らです。

このようなことを考えれば、日本政府は日韓請求権協定を持ち

出して日本企業の解決に向けた取り組みを抑制・妨害するのでは

なく、むしろ自らの責任をも自覚した上で、韓国政府と協力して

強制動員問題の真の解決に向けた取り組みを支援すべきです。ま

た、強制動員被害者らが高齢になっていることを考えれば、強制

動員被害者が生きている間に何としても解決する必要があると考

えます。

ナチス・ドイツによる強制労働被害に関しては、2000年8

月ドイツ政府と約6400社のドイツ企業が「記憶・責任・未来」

基金を創設し、これまでに約100カ国の166万人以上に対し

約44億ユーロ(約7200億円)の賠償金を支払ってきていま

す。このようなドイツ政府とドイツ企業の取り組みこそ、日本政

府や日本企業は見習うべきであると考えます。

 

2.日本が韓国をホワイトリストから除外した後、韓国では日本製品不買運動が激しくなっています。日韓の関係回復のためにはどのような努力をすべきでしょうか。

日本政府は、7月4日、フッ化水素など半導体材料3品目につ

いて輸出規制を強化したのに続き、8月2日、輸出手続き簡略化

の優遇措置を受けられる対象国(「ホワイト国」)から韓国を除

外する政令改正を閣議決定しました。

世耕弘成経済産業相は閣議後の会見で「あくまでも韓国の輸出

管理や運用が不十分なことを踏まえた運用見直しだ」「もともと

日韓関係に影響を与える意図はなく、何かへの対抗措置でもない」

と述べていますが、輸出管理や運用における韓国側の問題につい

ては、具体的な説明をしていません。一連の経過を見れば、今回

の輸出規制措置が元徴用工問題をめぐる韓国への報復措置である

ことは明らかです。

私は、徴用工問題・強制動員問題は、質問1の回答で述べたよ

うに重大な人権侵害問題であるので、人権侵害を受けた被害者の

救済を最優先に考えるべきだと思います。また、人権侵害を受け

た強制動員被害者の救済は、経済問題や政治問題と絡ませるべき

ではなく、切り離すべきです。

私は、日韓両国政府は、経済問題や政治問題と切り離して、人

権侵害を受けた強制動員被害者らの被害回復の一点で互いに協力

すべきだと考えています。

そして、もともと徴用工問題に対する報復措置として始まった、

日本政府の韓国に対する輸出規制の強化(「ホワイト国」からの

降格)とこれに対する韓国政府による日本に対する輸出規制の強

化、日韓軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の破棄決定など

は、相互に撤回すべきであると考えています。

 

3.日弁連会長を歴任していた2010年12月に日韓両国の弁護司会から共同宣言文が発表されました。当時の日本国内の反応はどうでしたか。

私が日本弁護士連合会の会長をしていた当時の2010年12

月11日、日本弁護士連合会と大韓弁護士協会とは、日本軍「慰

安婦」問題と強制動員問題の解決に向けて「共同宣言」を発表し

ましたが、この「共同宣言」に関しては、日本国内では大きな反

発もなかった一方で、日本国内の世論を動かし、日本政府を動か

すには至りませんでした。

 

4.強制徴用問題の解決のため、日本の弁護士及び市民団体はいろいろな活動をしてきました。2018年の大法院判決に対して日本国内の反応はどうでしたか。

2018年10月30日、韓国大法院が新日鉄住金株式会社(現

新日本製鉄)に対し元徴用工4人への損害賠償を命じた判決につ

いて、安倍晋三首相は同年10月30日の衆議院本会議において、

元徴用工の請求権について「1965年の日韓請求権・経済協力

協定によって完全かつ最終的に解決している」とした上で、「判

決は国際法に照らして、あり得ない判断だ。日本政府として毅然

と対応していく」と強調しました。また、河野太郎外務大臣も「判

決は暴挙であり、国際法に基づく国際秩序への挑戦だ」と韓国大

法院の判決を批判しました。テレビ・新聞など日本のほとんどの

マスメディアは、このような政府の姿勢に追随し、韓国大法院判

決と韓国批判の大合唱を行っていました。

一方で、韓国大法院判決の後、2018年11月5日、日本の

戦後責任問題に取り組んできた弁護士9名が、全国の弁護士に宛

てて声明を公表しました。元徴用工問題を人権問題として受け止

め、日本企業も日本政府も、真の解決に向けて努力すべきである、

という内容です。この声明は、公表を待っていたかのように、全

国の心ある弁護士や研究者から多数の賛同を短時間のうちに得ま

した。また、今年の4月20日には日本弁護士連合会の主催、大

韓弁護士協会の共催で、東京で「戦争及び植民地支配下の人権侵

害の回復と平和構築に向けて」と題するシンポジウムが開催されました。

このシンポジウムには会場から溢れるほどの参加者があ

りました。このような集まりは、東京だけではなく、大阪や名古

屋、広島等でも開催されていますし、これからも各地で同様の企

画が予定されています。

 

5.日本が、強制徴用などの問題を解決するために強制労働に対して謝罪したうえ、補償金を支給したドイツの方式を取らない理由は何でしょうか。

日本政府をはじめとして日本社会全般において、戦前の侵略戦

争、植民地支配に対する反省が不徹底であることが最大の要因だ

と思っています。

 

6.韓国では小説の「火車」が映画化されるほど、有名であります。「火車」の弁護士のモデルになった会長は、貧困の悪循環の原因として高金利問題を指摘し、30年近く消費者金融救済制度の強化を目指して努力してきたと聞いております。宇都宮健兒先生は貧困問題の解決と社会的弱者のためにどのような活動をしましたか?

1970年代後半から、サラ金(高金利の消費者金融)苦によ

る自殺や夜逃げ、強盗などの犯罪が多発するようになりました。

そして、弁護士会の法律相談センターにはサラ金から借金を重ね

て多重債務に陥った人の相談が増えるようになりました。

サラ金事件を引き受ける弁護士がいなかったので、私は東京弁

護士会の法律相談センター担当の職員から頼まれてサラ金事件を

引き受けるようになりました。私の事務所にサラ金被害者・多重

債務者の相談が殺到するようになったので、私1人では対応でき

ず、1980年2月東京弁護士会の法律相談センター内に「サラ

金事件専門相談窓口」を開設しました。

このような相談体制をつくっても、弁護士会の相談窓口や弁護

士にたどりつくことのできないサラ金被害者の自殺や一家心中、

夜逃げなどが跡を絶ちませんでした。

そこで、弁護士会や弁護士のところにたどりつくことのできな

いサラ金被害者・多重債務者を救済するためには立法運動が必要

だと考え、立法運動に取り組みました。

サラ金被害の大きな原因は、年100%近くの高金利、暴力的

脅迫的な取り立て、支払能力を超えて貸し付ける過剰融資にあり

ました。私たちは高金利、過酷な取り立て、過剰融資を「サラ金

三悪」と呼び、このサラ金三悪を規制する立法運動を行いました。

出資法は刑罰で金利を規制する法律ですが、私がサラ金問題に

取り組み始めた1970年代末頃は、出資法の上限金利は年10

9.5%でした。他方、利息制限法の制限金利は年15~20%

なのですが、利息制限法には罰則がないので、ほとんどのサラ金

業者は利息制限法は守らず、出資法の上限金利ぎりぎりの年100%近く

で貸し付けを行っていました。

立法運動の結果、1983年4月28日に「サラ金規制法」(貸

金業規制と出資法改正法)が成立し、同年11月1日より施行されました。

この時の出資法改正法で出資法の上限金利は年109.5%か

ら年73%、年54.75%、年40.004%に順次引き下げ

られました。また貸金業規制法により貸金業者の無登録営業は禁

止され、暴力的・脅迫的取り立てを禁止する取立規制が導入され

ました。この取立規制により、弁護士がサラ金事件を受任した場

合は、サラ金業者はサラ金被害者本人への取り立てができなくな

りました。

しかしながら、「サラ金規制法」では金利規制や過剰融資規制

が不十分だったため、多重債務問題は、その後、商工ローン問題、

日掛け金融問題、ヤミ金融問題、違法年金担保金融問題などと形

を変えて社会問題となり続けました。このため、私たちはさらに

法改正運動に取り組み、以下のような法律を成立させました。

 

「商工ローン規制法」(貸金業規制法、出資法、利息制限法の改

正法。1999年12月13日成立、2000年6月1日施行)

「日掛け金融規制法」(貸金業規制法、出資法の改正法。200

0年5月31日成立、2001年1月1日施行)「ヤミ金融対策

法」(貸金業規制法、出資法の改正法。2003年7月25日成

立、2004年1月1日施行)「違法年金担保規制法」(貸金業

規制法の改正法。2004年12月1日成立、2004年12月

28日施行)

 

そして、私たちは、2006年12月13日に金利規制と過剰

融資規制を抜本的に強化する改正貸金業法(貸金業規制法、出資

法、利息制限法の改正法)を成立させ、この改正貸金業法は20

10年6月18日より施行されました。

この改正貸金業法により出資法の上限金利が年20%に引き下

げられ、出資法と利息制限法の間のグレーゾーン金利が撤廃され、

利息制限法の制限金利を超える貸し付けが禁止されました。また、

利用者の年収の3分の1を超える貸し付けを禁止する「総量規制」

が導入されました。

改正貸金業法の完全施行の結果、一時4万7000社を超えて

いたサラ金などの貸金業者は現在は1700業者に激減していま

す。また、一時24万件を超えていた個人の自己破産申立件数は

現在7万件台に減少してきています。さらに、自殺者総数は19

98年より3万人を超え、以後14年連続で3万人台が続いたの

ですが、改正貸金業法の完全施行で多重債務者が減少し、経済生

活苦による自殺者が減少した結果、自殺者総数は現在2万1000人を

割り込んでいます。

私は、2006年頃から、貧困問題にも取り組むようになりま

した。多重債務の問題の背景には、貧困問題があるからです。

もともと、サラ金被害者の多くは低所得者層です。サラ金を利

用する理由の多くは、生活苦や低所得、病気・医療費、失業、給

料の減少など、貧困に関わるものです。

日本は社会保障制度が脆弱なので、社会保障の不備を、高金利

のサラ金などが補ってきた、そういう社会だったのです。たとえ

ば、ドイツやフランスは社会保障制度が充実しているため、日本

のようなサラ金やヤミ金は存在しません。

貧困問題に取り組むために、2007年10月1日「反貧困ネ

ットワーク」を結成し、私が代表になりました。。

2008年秋のリーマン・ショック後の世界的な経済不況によ

り、日本では、自動車・電機など製造業を中心に大量の派遣労働

者の解雇、いわゆる“派遣切り”が行われ、職を失うと同時に寮

や社宅を追い出されて住まいを失い、野宿を余儀なくされる派遣

労働者が大量に発生しました。このような野宿を余儀なくされた

派遣労働者を支援するために、反貧困ネットワークは労働組合や

市民団体と協力して、2008年暮れから2009年初めにかけ

て野宿を余儀なくされた派遣労働者の支援活動に取り組みまし

た。日本で「年越し派遣村」と呼ばれた取り組みです。年越し派

遣村の取り組みは、それまで見えにくかった貧困を可視化した取

り組みになりました。私は、年越し派遣村の名誉村長を務めまし

た。

私が日弁連会長になった2010年4月には、日弁連の中に「貧

困問題対策本部」を設置して、全国の弁護士会における貧困問題

に対する取り組みを強化しました。

 

7.弁護士としてもっとも大事にして活動してきたことは何でしょうか。

日本の弁護士法第1条には、「弁護士の使命」について、「弁

護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命と

する。」と規定しています。

裕福な人や権力を持っている人は基本的人権を自分で守ること

ができますが、社会的経済的弱者や少数者・マイノリティは基本

的人権を自分で守れない人が多いのが現状です。したがって、私

は、弁護士が基本的人権の擁護を使命とするということは、弁護

士は社会的経済的弱者や少数者・マイノリティの味方にならなけ

ればならないんだと考えて弁護士活動をやってきました。

 

8.これからの計画はありますか。

現在の日本の社会では、貧困と格差の拡大が大きな社会問題と

なっています。これからは貧困と格差の拡大を是正し、解消する

ための活動に力を入れたいと思っています。

また、アジア諸国との友好、とりわけ日韓友好のための活動が

できればと思っています。

 

 

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